2016-05-17 第190回国会 参議院 予算委員会 第22号
税金を納めている企業をこういう時期に救済、救済というか支援すると言った方がいいと思いますが、その方が納税意識も高まると思いますので、是非お願いしたいと、そう思います。 それから、観光地も随分被災を受けていて、温泉など敷地面積が大きいところは、固定資産税、非常に支払が大変になります。
税金を納めている企業をこういう時期に救済、救済というか支援すると言った方がいいと思いますが、その方が納税意識も高まると思いますので、是非お願いしたいと、そう思います。 それから、観光地も随分被災を受けていて、温泉など敷地面積が大きいところは、固定資産税、非常に支払が大変になります。
自由民主党は、二年前にも薬害C型肝炎の全員一律救済、救済法を成立させ、また、去年の十一月には、与野党の協力にもよりまして肝炎対策基本法も二年越しで成立をさせることができました。こうした経過を踏まえ、鳩山総理始め政府におかれましては、いつまでも政府部内で総合的に検討するというような官僚的な答弁に終始して問題を先送りするのではなく、和解に向けた具体的協議の開始の決定を強く求めるものであります。
費用が出されていることはある意味ではまだましなのではありますけれども、被害者の人たちは、一体どうなるんだろうか、これがいつそういった救済、救済というか、例えば治療に対する支援とか、こういうことに対して不安を大きく持っているわけであります。
ですから、もう仕事も住宅も学ぶことも困難な状態にいるその母子家庭の方を救済、救済というか、自立支援をする制度なんですけれども、この制度の内容と、どういう人たちを対象にしているのか、そして何人ぐらいを考えていらっしゃるのか。ちょっと前後二点一緒に聞きましたけれども、お願いします。
○三塚国務大臣 我が国の有事体制は、自力救済、救済というか戦守防衛、これが一つ、同時に安保条約、こういうことで急迫不正の侵略に対して対応する、これだけはきちっとなっているわけですね。
そこでお聞きするわけですが、今回のような二つの信用組合、経営破綻を来したこの金融機関の救済、救済という言葉を使うのが語弊があるならば、今回のような処理の仕方をすることについての基準が一体どこにあるのか。救済する金融機関、今回のような形で処理する金融機関とそうでない金融機関とはどのような基準で判断するのか。
○三橋政府委員 私ども、一刻も早い患者さんの救済、救済されるべき方は救済していきたいということでございますが、私どもは法による救済ということが救済の本筋である、そのように認識をいたしております。
そこで、やはり今後の問題としてその救済、救済といいますか級の見直しによって、県と文部省とよく相談されて、じゃ県が、本当は文部省ですが、金が足りない分があれば県がちゃんと負担するなり何かして、いわゆる今のレベルを落とさないというぐらいの配慮をきちっとやらないと、これは余りにも気の毒ですからね。いかがでしょうかね、まず基準の設定の見直しはどうですか。今のを改正できますか。
ただ、それでは条約によって、あるいは条約を離れて一般国際法上の問題として義務違反があった場合にどうなるかといえば、それは一般国際法上の問題として、それに対する救済、救済というのはいろいろございまして、例えば原状回復とかいろいろあると思いますが、そういうものは条約に規定があるかないかにかかわらず、一般国際法上の問題として当事国の権利としてございます。
このたびの平和相銀につきましても、日本銀行、相互銀行協会あるいは関係主力金融機関がこの救済、救済といいますか、ただいま申しました信用秩序維持、預金者保護ということでセーフティーネットをしいたということでございます。
チバ、武田、田辺の製薬三社がいまだに投薬証明のない患者さんの救済――救済とも言えないですよね、最低の義務すら拒否しておるということについては、私も本当に腹の底から怒りを感じるようなことでございます。こういう態度というのは、少なくとも加害者のとるべき態度だと思わないわけです。
ただ救済、救済という方に力点が置かれていきますと、そっちの方に傾斜しちゃって、肝心のベトナムそれ自体あるいはカンボジアそれ自体が自立の行き方というものを見失いつつ、いつまでたっても同じようなことの繰り返しが続いたのではこれはどうにもならぬという、まさしく大変な問題に発展しかねない。
その人たちの方が専門家なんですから、そういう意味において、こういうものをもってそれで救済、救済ということをおっしゃっていること自体が、私は医学を大変冒涜しているのではないかという感じがするわけです。そういう意味において、皆さんが主張されることにも、何か私にとっては大変納得できない、こういう気持ちをもって質問を申し上げているわけです。
しからば、政府のとった措置が法的にどのように理由づけられ正当化されるのかと申しますれば、これまた先刻来説明がございましたように、法律全体の精神と申しますか、あるいは法理と申しまするか、そういう観点から、あの場合に処する一つのやむを得ざる緊急避難の問題ということで政府のとった措置が救済——救済されると言うと多少語弊がありますが、理由づけられる問題ではなかろうか。
そうするとあとは救済、救済といっても、なかなかこれはもうあの当時のことは証明ができないのです、実際のところ、いま。そういうふうなこともありまして、私は率直にこれだけは申し上げますが、全国にわたって実態を調査するということは困難である、こういうふうに私ははっきりと申し上げざるを得ないのではないか、こういうふうに考えております。 この前も私のところに見えました方々には、家を焼かれた、死んだ。
それから今度は運営上、議会に対して、これはこれこれですが、国政調査権を発動されても秘密にせざるを得ないというならば、これは現行法上、言うならば、通称証言法というその法律の五条による救済——救済というかお断わりをするという、そういうこと以外にないわけです。そういうような取り扱いをなさるかどうか。
これをただ単に救済救済といったところで、一つの産業の将来性というものを考えた場合に、困ったから織機を買う、あるいは融資するだけでは、本質的な対策にならないわけです。 そういう意味から、今度十億の出資金というものがあるわけですね。
しかし、いずれにしろそういう納税者に損害——損害というのはどうかと思いますが、いわゆる正しいものを認めなかった処分をして、その結果、納税者の言い分が正しかったという人に対しては、ほかの申し立てをしなかった普通の納税者、正しい納税者といわれている納税者と、国が全部間違いだったというような納税者と何らかそこに差を設けて、国が間違って処分をした人に対しては何か救済——救済といわなくても便宜を与えるような方法
それから第三番目に、期間経過後の救済。救済ということを前面に押し出して考える場合には、期間が過ぎたからといって何でもかんでもいけないというような態度は、これはちょっと私は好ましくないと思います。そういうようなことで特例を設けるというようなことは望ましいのではないかというふうに考えております。
何度も言うように、この問題とはちょっと違ったそれなんですけれども、それで市役所あたりに行って分割払いみたいな——もっとも四回に分ける分割を、さらにもっと分割してもらうような、あるいは二年とか、三年にまたがるというようなこともお願いしたとか、してもらうとかいったことを聞いたことがあるのですが、そういうことについて何か救済、救済といいますか、やれるようなのがありますか。